
まずは在留届の提出から
タイに到着したら、まずやるべきことは「在留届」の提出です。
旅券法第16条により、外国に3ヵ月以上滞在する日本人は最寄りの在外公館に在留届を出すことを義務付けられています。
在留届は実際に国外に住み始めてからでないと提出できませんが、実際に住み始めたらすぐに提出することができます。
バンコクに来られた方は日本大使館に行けばすぐに提出できますし、現在はインターネット上からも届け出ができます。
在留届の提出が必要なのは、以下のような理由があります。
●日本人が事件や事故、災害に遭った可能性がある場合、在留届があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡などが迅速に行なえます。
●海外で事故にあったかもしれない、という問い合わせにも、在留届があればすばやく確認できます。
●在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも在留届は利用されます。
また実際の生活面では、年金・恩給の受給、不動産・自動車の売買、遺産相続、転入手続きおよび入学試験に必要な証明などを発行してもらうことができます。
ちなみに届け出資格は日本人であること(日本国籍保有者)、タイに3ヵ月以上滞在する予定があることです。ビザの種類に制限はなく、また日本国内に住民票を残していても、海外転出届を提出していてもどちらでも構いません。またタイ国内で転居した場合にも、その都度変更届けが必要ですのでお忘れなく。
パスポートの手続き
どの国であっても外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯および呈示を求めています。
タイの場合、常時携帯の義務はないのですが、それでも警察やイミグレーション(移民局)など公的機関などに呈示を求められた場合には呈示する義務があります。
またパスポートには、日本国外務大臣名で「日本国民である本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう関係の諸官に要請する」という“保護要請文”が記載されています。
パスポートの新規発給・更新
「有効期限の満了日が近い」「古いタイプのパスポートを新しいICチップ入りの新しいパスポートに変更したい」「査証欄の余白がない」「タイで生まれた子どものパスポートを初めて申請する」「身分事項に変更が生じた」「旅券を紛失(焼失)、損傷した」などの場合は新規発給・更新の手続きができます。
【必要な書類】
●申請用紙:大使館領事部にあり。10年用か5年用かを選択できます。ただし20歳未満の方は5年用のみとなります。
●戸籍謄(抄)本:(申請前6ヵ月以内に取得した原本)
初めてパスポートを申請する方、また身分事項(氏名、本籍地の都道府県名)に変更がある、パスポートの有効期限切れ、紛失[焼失]の場合)に必要となります。
● 写真2 枚:タテ45mm×ヨコ35mm、カラー・モノクロ問わず
《パスポート申請の手数料》
| 種別 | 手数料 | |
| (更新も含む) 新規発給 |
10年用 | 5,800B |
| 5年用 | 4,000B | |
| 12才未満(5年用のみ) | 2,200B | |
| 記載事項の訂正 | 300B | |
| 査証欄の増補 | 900B | |
| 帰国のための渡航書 | 900B | |
●パスポート原本(更新の場合)):現状のパスポートは申請時に提出し、失効処理の上、新パスポート交付時に返却されます
※タイ滞在許可証は所轄の入国管理局(またはワンストップサービス)で新しいパスポートへの移し替えが必要です。
※別名併記および「非ヘボン式1」 の表記を希望する場合は、姓名表記を立証するパスポートまたは英文表記がある公文書(いずれも原本)
の提示が必要です。
パスポートの紛失
パスポートを紛失(消失)してしまった場合の対応は、緊急度によって2つに分かれます。
在住者で、今すぐにパスポートが必要というわけではない場合には新規発行の手続きを取ります。
必要な書類は上記の新規発給の場合と同様に、申請用紙と写真2枚(タテ45mm×ヨコ35mm)に加えて、タイ警察発行の「ポリスレポート(Police Report=紛焼失の立証書類)」と「紛失一般旅券等届出書(大使館領事部にあり)」が必要です。ポリスレポートはあらかじめ所轄の警察署で取得しておく必要があります。
また戸籍謄(抄)本は日本から取り寄せになるでしょうから、日数がかかっても構わないという方向けです。
必要書類がすべて揃っていれば、発行まで土日祝日をのぞき3日後 (所要日数4日)に交付されます。申請は代理人でも可能ですが、交付は本人の出頭が必要です。
旅行者の場合
![]() |
逆に旅行者・出張者のように、すでに帰国日が迫っている場合は早急な「帰国のための渡航書」発行手続きが必要です。 この場合は上記同様に「ポリスレポート」と「帰りの航空券または航空券予約確認書」が必要で、申請・交付ともに本人の出頭が必要です。 そして「紛失一般旅券等届出書」「渡航書発給申請書」(いずれも大使館領事部にあり)に記入して申請すれば、最短で即日渡航書が発給されます。この渡航書は1回限りのものなので、帰国後あらためて日本でパスポートを申請することになります。 新しいパスポートや帰国のための渡航書を受け取ったあとは、必ずタイ入国管理局本部で、新しいパスポートまたは渡航書に、タイの入国許可・滞在許可を転記してもらわなくてはいけませんのでご注意を。 この際には大使館で交付の際に渡される入管宛のレターと、パスポートまたは渡航書とそのコピー、そしてポリスレポート(コピー可)が必要となります。 |
《各種証明書手数料》
| 種別 | 手数料 | |
| 在留証明(和文) | 440B | |
| 戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) | 440B | |
| 翻訳証明 | 1,600B | |
| 署名または 印章の証明 |
官公署に係るもの | 1,640B |
| その他 | 620B | |
| 在留届出済証明(在留証明:英文) | 760B | |
《証明関係手続一覧》
| 提出先 | 証明書名 | 証明内容 |
| 日本国内機関 | 在留証明(和文) | タイの現住所を証明する(住民票の代用証明書) |
| 印鑑証明(和文) | 当館に登録済の印鑑について証明書を発行 | |
| 署名(及びぼ印)証明(和文) | 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明する | |
| 居住証明(和文)(元日本国籍者用) | 住民票の代わりとして、元日本国籍の方のためにタイの現住所を証明する | |
| タイ国内機関 | 身分の記載事項証明(英文) | 戸籍謄本(抄本)から必要な身分事項を抜粋英訳し証明する |
| 翻訳証明(英文) | 日本の公文書(和文)から英訳したものの翻訳が正しいことを証明する | |
| 宣言書の署名証明(英文) | 私文書について、本文が真正である旨を宣誓署名したものを署名証明として発行 | |
| 印章証明(英文) | 日本の公文書(英文)について、発行署(及び発行人)の印章(及び署名) を証明する |
|
| 運転免許証抜粋証明(英文) | タイの運転免許証に切替のため、日本の運転免許証から必要な事項を抜粋英 訳し証明する |
|
| 公的年金受給証明(英文) | 本邦公的年金の受給額を証明する | |
| 在留届出済証明(英文) | 在留届に記載されているタイの現住所等を証明する | |
| 転出届出済証明(英文) | 過去に住んでいたタイの住所を証明する | |
| 警察証明(和・英・仏・独・西文併記) | 日本国内での犯歴の有無を証明する | |
| 日本・タイ税関 | 遺骨証明(和文・英文併記) | タイ国内で死亡した日本人の遺骨を税関で滞りなく通関できるよう証明する |
在外選挙人名簿への登録
在外選挙とは、その名の通り日本国外に在住している日本人が日本の国政選挙に投票することです。そのためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行ない、あらかじめ在外選挙人証を取得しておく必要があります。
日本では転居した際、住民票を変更(転出・転入)すれば、転居先の自治体で、自動的に選挙人名簿に記載されますが、在外選挙人名簿の場合、在留届を出せば自動的に登録されるものではありません。またインターネット上での手続きはできませんので、必ず大使館または領事館で手続きして下さい。
在外選挙人証がない場合は、投票することができません。
大使館Q&A
いざというときタイの口座がなくても、パスポートを利用した"パスポート送金"ができると聞いたことがありますが、どうやるのですか?
以前はバンコク銀行でパスポート送金の手続きが行なわれていましたが、現在では同行東京・大阪両支店とも、パスポート送金のサービスは実施していません(東京支店に対し確認済)。つまりタイ国内でパスポート送金を利用することはできないと考えて下さい。ゆうちょ銀行では、受取口座がない人のために郵便為替による「国際送金」(国際送金取扱郵便局のみ受付、1件につき手数料2,500円)が利用できます。日本からタイへの送金は5日から10日ほどかかるようです。またどうしても帰国日や滞在場所の関係で受け取りに支障がある場合は、領事部邦人援護班までご相談下さい。
一時帰国の際に日本の運転免許証を更新したいのですが、その場合は抹消届を出して、実家に住民登録をしないといけないのでしょうか。
運転免許証の更新のために住民登録をする必要はありません。たとえば一時帰国の際に東京都内の実家に滞在する場合は、実家の世帯主の住民票を取得し、その住民票の裏側に世帯主の居住証明書を記載すれば大丈夫です。また実家ではなくホテルなどに宿泊する場合は、その宿泊施設の責任者(支配人など)に居住証明を作成してもらい、提出して下さい。様式は特に問いません。
【在タイ日本国大使館】
Embassy of Japan in Thailand
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
所在地:177 Witthayu Rd. MRTルンピニ駅徒歩5分ウィッタユ通り、ルンピニ警察署とMRTルンピニ駅の間
執務時間:8:30~12:00/13:30~17:45
代表電話:02-207-8500/02-696-3000
FAX:02-207-8510
休館日:土日祝
HP:www.th.emb-japan.go.jp
E-mail:jis@bg.mofa.go.jp
|
【領事部】 |
●邦人援護 |
![]() |
