
タイの入国ビザ
日本のパスポートを所持している人は、タイ入国の際にビザ(査証)の取得が免除されています。しかしそれは滞在が30日未満の場合で、滞在が30日以上になる場合にはビザが必要になります(※2011年5月1日〜10月31日の期間限定で、ノービザでの滞在は90日間に延長となります)。
ビザは来タイ前に日本のタイ大使館および領事館で取得しておく必要があります(申請者が全書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます)。
タイの入国ビザの種類は、主に以下の通りです。
① 観光ビザ(Tourist VISA)
観光旅行者を対象にした60日間の滞在許可
② トランジットビザ(Transit VISA)
タイを経由して第三国に行く乗継渡航者を対象にした30日間の滞在許可。ただし日本人の場合は原則的に不要
③ ノン・イミグラントビザ(Non-immigrant VISA)
公用・私用(民間)滞在者を対象にした90日間の滞在許可。10のカテゴリーに分類される
④ オンアライバルビザ
タイの空港で取得できる15日以内の滞在ビザ。28ヵ国の観光目的の人が対象
ノン・イミグラントビザ
実際にタイで暮らす日本人であれば、だいたいは③のノン・イミグラントビザの発給が一般的です。この、ノン・イミグラントビザは、以下の1 0カテゴリーに分かれています。
1. ビジネス(Bビザ)
2 .留学ビザ(EDビザ)
3. ボランティアビザ(Oビザ)
4. タイ家族ビザ(Oビザ)
5. 就労者家族ビザ(Oビザ)
6. 年金ビザ(Oビザ)
7. ロングステイビザ(O-Aビザ)
8. メディアビザ(Mビザ)
9. 外交ビザ
10. 公用ビザ
お持ちのパスポートを見てみればわかると思いますが、必ずいずれかのカテゴリーが明記されているはずです。
この1 が商用・ビジネスを目的としたビザで、通称ノンB(ノン・イミグラントビザ、カテゴリーB)と呼ばれ、就労ビザとも言われます。
ただしノンBビザだけでは仕事をすることはできません。このノンBビザを取得したのち、有効期間内にタイに入国し、かつ労働許可証(ワークパーミット)を取得することになります。
労働許可証取得後は、タイ入国管理局で滞在延長(入国日より最大1年)の申請ができます。
ノンBビザの取得
旅行者としてノービザ、または観光ビザでタイにやってきて、このままタイにしばらく住んでみたい、そのためにはタイで働きたい、という人も少なくないようです。そうした場合にも、やはりまずノンBビザの申請が必要です。
90日レポート
原則として、90日以上継続して長期滞在する外国人は、90日おきに入国管理局に通報する義務(いわゆる90日レポートの提出)が課されています。
この通報を怠ると、出国時や滞在期間延長申請時に罰金を科せられるケースもあります。
本来は90日ごとに入国管理局に出頭する必要がありますが、必ずしも本人でなくてはいけないという決まりはないため、代わりの人に依頼しても構いません。
リエントリーパーミット
滞在ビザは、タイ入国後に日本や他の国へ行くなど、タイを出国した時点で無効となってしまいます。そのような事態を避けるためには出国前にタイ入国管理局で再入国許可(リエントリーパーミット) を取得するかる必要があります。申請にはパスポートと顔写真が必要で、出入国1回のシングルが1,000バーツ、ビザの有効期間中であれば何度でも出入国可能なマルチが3,800バーツ。スワンナプーム空港の特設カウンターでも、取得可能です。
【必要書類】
在京タイ王国大使館で申請する場合
①パスポート原本
有効期限6ヵ月以上かつ査証欄の余白が1ページ以上あるもの
②ビザ申請書1枚
大使館に用意してあるもの。大使館ホームページからもプリントアウト可能
③写真2枚(カラー、3.5×4.5cm)
※写真のサイズ、枚数は申請する方の国籍によって異なります。
④航空券もしくは予約の確認書
⑤英文経歴書1部
⑥タイの会社からの英文招聘状 原本1部
※1 申請者のタイでの滞在目的、役職、在職期間、給与などを明記
⑦タイ側会社登記簿コピー
資本金、会社代表者名等が記載されているもの
⑧日本の会社からの英文推薦状 原本1部
※2 または英文身元保証書と保証人のパスポートコピー1部
⑨タイ労働許可書のコピー
以前タイで働いていた場合のみ
⑩申請料シングル 9,000円 マルチプルエントリー22,000円※3
以上のように、タイで働こうと思った場合、まずノンBビザの発給を受け、それから労働許可証を取得します。駐在員の方は会社側がすべて用意してくれるはずですが、現地採用の方はまず就職先が決まっていない段階ではビザの発給を受けるのは難しいかもしれません。また労働許可証については、個人で用意するものは卒業証明書ぐらいで、ほかの書類はすべてタイの法人側が用意することになります。
つまり、ちょっとアルバイトをしたいからといって労働許可証を取得することは現実的には不可能です。さらにタイの法律で、外国人の労働許可証を1つ取得するために、会社側はタイ人4人の雇用が義務付けられています。
※1 英文招聘状または推薦状は、会社のレターヘッド入りの用紙。レターヘッド入りの用紙がない場合は、会社登記簿の添付が必要
※2 日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない方は英文身元保証書(大使館のホームページに様式あり)と保証人
のパスポートのコピーが必要です。身元保証人は日本に在住する成人の方に限ります
※3 就労目的の場合は基本的にシングルエントリーの発給になります
日本のタイ王国大使館・総領事館
タイ王国大使館
東京都千代田区九段南2-2-1(2012年までの臨時事務所)ビザについての問い合わせ
TEL:03-3222-4121
FAX:03-3222-4122
www.thaiembassy.jp
タイ王国大阪総領事館
大阪市中央区久太郎町1-9-16バンコク銀行ビル4階
TEL:06-6262-9226~7
www.thaiconsulate.jp
BOIとは?
タイ政府は、外国企業に対してタイへの誘致、投資促進のため優遇措置を与えています。1954年に設立されたBOI (Board of Investment=投資委員会)を通じてタイに進出、投資を行なっている外国企業に対し、さまざま奨励の活動を行なっています。タイでの外国企業の活動は、外国人事業法による規制を受けますが、このBOIの認可を受けた事業は、この法律の枠外となり、外資100%の設立が認められるなど、さまざまな優遇措置が受けられます。
入国管理局(イミグレーション)
入国管理局の一部が2009年9月28日からチェーンワタナの政府総合庁舎Bビルへと移転しています。一部といっても、日本人はすべての受付が移転になりましたので、入国管理局に行く必要がある場合は、このチェーンワタナへ行くことになります。ただし例外もあって、BOI(タイ投資委員会)の認可企業や、IEAT(工業団地公社)が管轄する工業団地に入居している企業は、BOIの一部門、OSOS(ワンスタート・ワンストップ投資センター)でビザとワークパーミットの手続きが一日でできたり、90日レポートの受付をしてもらえるなどの投資企業に対する特典サービスが受けられます。場所もMRTサムヤーン駅(シーロム駅のひとつ隣)直結のジャムジュリー・スクエアにあるのでとても行きやすくて便利です。
また一般の方も、リエントリーパーミットに関しては、元のサトーン(ソイ・スワンプルー)の入国管理局でも土曜日の午前中に限り受け付
タイ王国大使館
Thai Immigration Bureau 507 Soi Suanphlu, Sathon Tai Rd., Bangkok
TEL:02-287-3101~10
www.immigration.go.th
タイ入国管理局 政府総合庁舎Bビル
Building B, Bangkok Government Center, Changwattana Soi 7, Lak si, Bangkok
TEL:02-141-9889
OSOS(ワンスタート・ワンストップ投資センター)
18th Fl., Chamchuri Square Bldg., 319 Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok
TEL:02-209-1100
http://osos.boi.go.th
